― 中小企業も使える“倒産前の新しい再生制度”をやさしく解説 ―
2025年6月に成立し、2026年内に施行予定の「早期事業再生法」は、 経営が苦しくなった企業が 倒産する前に、早期に再生できるようにするための新しい法律です。
従来の私的整理(銀行との話し合い)では、 全債権者の同意が必要で、1社でも反対すると再生が止まるという大きな欠点がありました。
しかし、この新法では 多数決(4分の3以上)で再生計画を成立できるため、 再生のスピードと実現性が大幅に向上します。
検索結果でも、 「多数決による私的整理の成立が可能」「迅速かつ柔軟な再生が可能」と明記されています
🔍 早期事業再生法とは?(超やさしい説明)
この法律は、 “倒産する前に、借金の調整をして会社を立て直すための制度”です。
ポイントは3つ:
- 倒産前に使える(早期の再生)
- 銀行など金融債権だけを対象にできる(商取引への影響が少ない)
- 債権者の4分の3以上の賛成で成立(全員同意が不要)
従来の民事再生や破産とは違い、 会社の信用を大きく傷つけずに再生できるのが最大のメリットです。
🧭 なぜ新しい法律が必要だったのか?
経産省資料によると、背景には以下の問題があります:
- コロナ禍で企業の債務が120兆円以上増加
- 原材料高・人手不足・円安で経営悪化
- 2024年の倒産件数は11年ぶりに1万件超
- 私的整理は「全員同意」が必要で再生が進まない
- 法的整理(民事再生)は信用失墜が大きい
👉 “倒産する前に、柔軟に再生できる制度が必要” という強いニーズがあったのです。
📝 早期事業再生法の仕組み(誰でもわかる版)
以下は、検索結果に基づく制度の流れです
① 企業が「指定確認調査機関」に申請
裁判所ではなく、 経産省が指定する第三者機関(専門家)に申請します。
② 第三者機関が事業の状況を調査
- 再生の見込み
- 対象となる債権(銀行など)
- 計画の妥当性
を確認します。
③ 債権者集会で“多数決”
対象となる債権者(主に金融機関)が集まり、 4分の3以上の賛成で再生計画が成立します。
④ 裁判所が「認可」
裁判所は最小限の関与で、 計画が適法かどうかをチェックします。
⑤ 計画に基づき再生スタート
借金の減額・返済猶予などが実行され、 企業は再生に向けて動き出します。
🏢 どんな企業が使えるの?
契約ウォッチの解説によると:
- 経営が悪化している
- まだ倒産状態ではない
- 金融機関からの借入が多い
- 商取引先への影響を最小限にしたい
という企業に向いています。
特に、 中堅企業・中小企業の再生に大きな効果が期待されています。
📅 施行時期
- 2025年6月13日:公布
- 2026年内:施行(1年6か月以内)
🧩 他の再生制度との違い(比較表)
| 制度 | 特徴 | デメリット |
|---|---|---|
| 民事再生 | 法的整理で強制力が強い | 公告され信用失墜が大きい |
| 私的整理(ADR) | 公表されず柔軟 | 全員同意が必要 |
| 早期事業再生法(新法) | 公表されず、多数決で成立 | 金融債権以外は対象外 |
👉 “私的整理の柔軟さ”+“多数決の強制力”を併せ持つハイブリッド制度
📝 まとめ:早期事業再生法は「倒産前の最後の切り札」
この新法は、 倒産を避けたい企業にとって、非常に使いやすい再生制度です。
- 公表されない
- 多数決で成立
- 金融債権だけを対象にできる
- 裁判所の関与は最小限
- 迅速に再生できる
2026年の施行に向けて、 企業は早めに制度を理解し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。