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🚚【2026年4月施行】物流効率化法(第2弾)をやさしく解説

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― 荷主に“義務”が課される時代へ。CLO選任・中長期計画・荷待ち時間の計測が必須に ―

2026年4月1日から、物流の現場に大きな影響を与える 「物流効率化法 改正(第2弾)」 が施行されます。

今回の改正は、 トラックドライバーの長時間労働(2024年問題)への本格対策として、 荷主企業に“義務”が課される点が最大の特徴です。

検索結果によると、 一定規模以上の荷主企業は「特定荷主」に指定され、3つの義務が課されることが明確に示されています。

🔍 物流効率化法とは?

国土交通省によると、物流効率化法は正式名称を 「物資の流通の効率化に関する法律」 といい、 トラックドライバー不足や長時間労働などの「2024年問題」に対応し、 物流を持続可能にするための法律です

📌【第2弾】2026年4月から始まる“3つの義務”

検索結果をもとに、特定荷主に課される義務をわかりやすく整理します。

✅ 1. 物流統括管理者(CLO)の選任と届出義務

特定荷主は、 物流統括管理者(CLO:Chief Logistics Officer)を選任し、国へ届出する義務があります。

CLOの役割

  • 荷待ち時間の削減
  • 荷役時間の短縮
  • 積載効率の改善
  • 中長期計画の実行管理

物流改善の“司令塔”となる存在です。

✅ 2. 中長期計画の作成と提出

特定荷主は、 物流効率化のための中長期計画を作成し、国へ提出する義務があります。

計画には以下が含まれます:

  • 荷待ち時間の削減目標
  • 荷役時間の短縮策
  • 積載効率向上の取り組み
  • 物流DXの導入方針

✅ 3. 荷待ち時間・荷役時間などの計測と定期報告

特定荷主は、 荷待ち時間・荷役時間などを継続的に計測し、国へ定期報告する必要があります。

国は報告内容をもとに、

  • 指導
  • 助言
  • 公表
  • 勧告・命令

などを行うことができます。

⚠ 義務違反には「勧告・命令・立入検査」も

義務を果たさない場合、 国は以下の措置を取ることができます:

  • 指導
  • 勧告
  • 命令
  • 立入検査

これは法律に基づく強制力のある措置です。

🏢 特定荷主の指定基準(例)

国交省資料によると、以下のような企業が対象になります:

  • 年間取扱貨物重量 9万トン以上 の荷主
  • 年間保管量 70万トン以上 の倉庫事業者
  • 大規模フランチャイズ本部(連鎖化事業者)

 

📅 施行スケジュール(第1弾〜第2弾)

時期 内容
2025年4月 すべての荷主・物流事業者に努力義務(荷待ち時間削減など)
2026年4月 特定荷主に義務化(CLO選任・計画提出・定期報告)

📝 まとめ:物流効率化法 第2弾は「荷主の責任」が強化される改革

今回の改正は、 物流の負担を運送会社だけに押しつけないための仕組みです。

  • CLO選任
  • 中長期計画
  • 荷待ち時間の計測・報告

これらはすべて、 荷主企業が物流改善の中心となるための義務です。

2026年4月の施行に向けて、 特定荷主に該当する企業は早急な準備が必要です。