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⭐【2026年10月施行】カスハラ対策が“義務化”へ!

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すべての企業が対応必須になる「労働施策総合推進法 改正」をやさしく解説【保存版】

2025年6月、国会で成立した「労働施策総合推進法の改正(通称:カスハラ対策法)」により、 2026年10月1日から、すべての企業に“カスタマーハラスメント対策”が義務化されます。

これは、パワハラ義務化(2020年)に続く、 日本のハラスメント対策の大きな転換点です。

この記事では、検索結果に基づき、 誰でも理解できるように、図解レベルでわかりやすく解説します。

🔍 カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?

厚生労働省の定義によると、カスハラとは:

  • 顧客・取引先・施設利用者などが行う
  • 暴行・脅迫・ひどい暴言・不当要求など
  • 社会通念上許容されない迷惑行為

【出典:朝日新聞ツギノジダイ】

つまり、 「お客様だから何をしてもいい」は通用しない時代になった、ということです。

🧭 改正法のポイント(誰でもわかる版)

検索結果から、改正のポイントをわかりやすく整理します。

✅ 1. カスハラ対策が“義務化”される(最重要)

企業は、 従業員がカスハラ被害を受けないようにするための体制整備が義務になります。

具体的には:

  • 相談窓口の設置
  • 相談対応マニュアルの整備
  • 被害者へのケア
  • 加害者(顧客等)への適切な対応
  • 再発防止策の実施

【出典:三宅法律事務所】

✅ 2. カスハラの定義が法律に明記される

改正法では、以下の3つを満たすものがカスハラと定義されます:

  1. 顧客・取引先などの言動
  2. 社会通念上許容される範囲を超える
  3. 労働者の就業環境を害する

【出典:三宅法律事務所】

例:

  • 土下座の強要
  • 暴言・人格否定
  • 不当な長時間クレーム
  • SNSでの晒し行為
  • 取引先からの威圧的要求

✅ 3. 取引先からのハラスメントも対象に

顧客だけでなく、 取引先からの不当要求・暴言もカスハラとして扱われる と明記されています。

 

これは BtoB 企業にとって非常に重要なポイントです。

✅ 4. 施行時期は2026年10月1日(予定)

改正法は、 公布日(2025年6月11日)から1年6か月以内に施行とされており、 朝日新聞の報道では 2026年10月1日施行 と明記されています。

 

🏢 企業が今すぐ準備すべきこと

✔ 1. カスハラ対応マニュアルの整備

  • どこまでが許容範囲?
  • どこからがカスハラ?
  • どう対応する?

これを明文化する必要があります。

✔ 2. 従業員への教育

  • 対応方法
  • 相談窓口の案内
  • 記録の残し方

✔ 3. 相談窓口の設置

小規模企業でも必須になります。

✔ 4. 取引先との契約見直し

「ハラスメント禁止条項」を入れる企業が増えると予想されます。

📅 施行スケジュールまとめ

内容 時期
改正法成立 2025年6月4日
公布 2025年6月11日
施行 2026年10月1日予定

📝 まとめ:カスハラ対策は「企業の義務」へ

今回の改正により、 カスハラ対策は“努力義務”から“完全義務”へと変わります。

  • 顧客の暴言
  • 取引先の不当要求
  • SNSでの晒し
  • 長時間クレーム

これらから従業員を守ることは、 企業の責任として法律で明確に定められました。

2026年10月の施行までに、 企業は早めの準備を進める必要があります。