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【永住許可の取り消し規定】“納税義務”と“悪質性”

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2027年4月に施行される改正入管難民法では、税金や社会保険料を故意に支払わない場合に永住許可を取り消すことができるという新たな規定が導入されます。 出入国在留管理庁はその運用案を公表し、「悪質性の判断基準」や「人道的配慮の余地」など、制度の運用に関する骨格が見えてきました。

🧭 制度の背景:更新のない永住許可に潜む“制度疲労”

  • 永住許可は原則10年以上在留し、法律を守り納税している人に付与
  • 取得者数:91万8千人(2024年末時点)
  • → 更新手続きがないため、取得後に納税義務を怠るケースが発生

この構造は、「信頼された者が制度外に滑り落ちる」ことを防ぐための再設計です。

⚖️ 運用案のポイント:悪質性の判断と人道的配慮

取り消し対象となる条件(両方を満たす必要あり):

  1. やむを得ない事情がないのに支払わない  例:病気・災害・失業などがあれば対象外
  2. 支払い義務を認識しながら支払わない  例:通知が届いていないなど認識不明なら対象外

さらに、以下のような“悪質性”がある場合に限り取り消し:

  • 滞納の回数が多く、金額が大きい
  • 今後も支払う意思がないと明らか

支払いに応じる姿勢があれば「定住者」などへの資格変更で対応

重病など人道的配慮が必要な場合も資格変更で対応

📅 施行前の不払いも対象に:ただし“救済余地”あり

  • 経過規定なし → 過去の不払いも対象になり得る
  • ただし、施行前に支払うなど悪質性がなければ取り消されない

制度は“過去を裁く”のではなく、“姿勢を問う”構造へ

💬 制度は“罰する力”ではなく“信頼を再構築する力”

この運用案は、「取り消し」よりも「再設計」に重きを置いた構造です。

  • 永住許可は“権利”であると同時に、“信頼の証”
  • 制度は“罰する力”ではなく、“信頼を再構築する力”を持つべき
  • → 悪質性の判断と人道的配慮の両立が、制度の成熟度を問う試金石

つまり、制度は“排除”ではなく“再接続”を設計するべきなのです。

🗂️ タグ

  • #永住許可と制度信頼の再設計
  • #納税義務と悪質性の判断構造
  • #人道的配慮と資格変更の余地
  • #制度疲労と更新設計の限界
  • #生活者と在留制度の接点