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🚨自転車の飲酒運転も罰則対象に!免許停止も

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これまで「飲酒運転=自動車」という認識が一般的でしたが、2024年11月の道路交通法改正により、自転車の酒気帯び運転にも罰則が適用されるようになりました。 通勤や日常利用が多い自転車だからこそ、企業も個人も「飲んだら乗るな」の意識が必要です。

📌改正のポイントまとめ

項目 内容
対象 自転車も「軽車両」として罰則対象に
酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
ほう助(提供・同乗) 最大2年以下の懲役または30万円以下の罰金
免許保持者 自転車での飲酒でも免許停止処分の可能性あり

🚲自転車も「車両」扱いになる理由

  • 道路交通法では自転車は「軽車両」に分類
  • 車両として交通ルールを守る義務がある
  • 飲酒運転は自動車と同様に法律違反

⚖️酒気帯び vs 酒酔い運転の違い

種類 判定基準 罰則
酒気帯び運転 血中アルコール濃度0.3mg/mL以上または呼気0.15mg/L以上 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転 正常な運転ができない状態(酩酊) 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

🚗免許停止の可能性も

  • 自転車での飲酒運転でも、自動車免許保持者は行政処分対象(危険性帯有=事故起こしやすそうな状態で運転した)*聞いた話では、30日の免停が多いようです。
  • 人身事故などを起こした場合、免許停止や取消しの可能性あり

⚠️事故時の過失割合(参考)

相手 自転車側の過失割合(飲酒時)
歩行者 最大100%(特に横断歩道など)
自転車 通常50% → 飲酒で+5〜20%加算
自動車 自動車側が高めだが、自転車側も+5〜20%加算

📱「ながら運転」も厳罰化

  • スマホを見ながら運転 → 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 事故を起こした場合 → 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

🧠自転車運転者講習制度の対象に

  • 酒気帯び運転・ながら運転は危険行為として講習対象に追加
  • 3年以内に2回以上違反 → 公安委員会から受講命令
  • 受講しないと5万円以下の罰金

 

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