これまで「飲酒運転=自動車」という認識が一般的でしたが、2024年11月の道路交通法改正により、自転車の酒気帯び運転にも罰則が適用されるようになりました。 通勤や日常利用が多い自転車だからこそ、企業も個人も「飲んだら乗るな」の意識が必要です。
📌改正のポイントまとめ
項目 |
内容 |
対象 |
自転車も「軽車両」として罰則対象に |
酒気帯び運転 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
酒酔い運転 |
5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
ほう助(提供・同乗) |
最大2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
免許保持者 |
自転車での飲酒でも免許停止処分の可能性あり |
🚲自転車も「車両」扱いになる理由
- 道路交通法では自転車は「軽車両」に分類
- 車両として交通ルールを守る義務がある
- 飲酒運転は自動車と同様に法律違反
⚖️酒気帯び vs 酒酔い運転の違い
種類 |
判定基準 |
罰則 |
酒気帯び運転 |
血中アルコール濃度0.3mg/mL以上または呼気0.15mg/L以上 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
酒酔い運転 |
正常な運転ができない状態(酩酊) |
5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
🚗免許停止の可能性も
- 自転車での飲酒運転でも、自動車免許保持者は行政処分対象(危険性帯有=事故起こしやすそうな状態で運転した)*聞いた話では、30日の免停が多いようです。
- 人身事故などを起こした場合、免許停止や取消しの可能性あり
⚠️事故時の過失割合(参考)
相手 |
自転車側の過失割合(飲酒時) |
歩行者 |
最大100%(特に横断歩道など) |
自転車 |
通常50% → 飲酒で+5〜20%加算 |
自動車 |
自動車側が高めだが、自転車側も+5〜20%加算 |
📱「ながら運転」も厳罰化
- スマホを見ながら運転 → 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
- 事故を起こした場合 → 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
🧠自転車運転者講習制度の対象に
- 酒気帯び運転・ながら運転は危険行為として講習対象に追加
- 3年以内に2回以上違反 → 公安委員会から受講命令
- 受講しないと5万円以下の罰金
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