放置駐車違反とは、駐車禁止場所や交通の妨げになる場所に車を停めたまま、運転者がその場を離れてすぐに移動できない状態のことを指します。 つまり、車を停めて買い物に行ったり、運転席を離れてしまった場合などが該当します。
駐車違反は他の交通違反と違い、警察官が運転手の違反を現認していません。
そのため、運転手が自ら出頭しない限り、運転手の免許証に行政点数は付加されないのです。
ただし、自動車自体は、違法駐車されている状況は現認されていますので、運転手が出頭しなければ、自動車の車検上の使用者の違反金の支払命令がなされるのです。
✅ポイント
- 停車時間の長短は関係なし
- 車両との距離も関係なし
- エンジンがかかっていても違反になる
- ハザードランプをつけていても違反になる
🧾 放置駐車違反と駐停車違反の違い
違反名 | 状態 | 例 |
---|---|---|
放置駐車違反 | すぐに車を動かせない | 車を停めて買い物中など |
駐停車違反 | すぐに車を動かせる | 車内でスマホ操作中など |
💰 罰則金(反則金)
車種 | 駐車禁止場所 | 駐停車禁止場所 |
---|---|---|
普通自動車 | 15,000円 | 18,000円 |
大型車 | 21,000円 | 25,000円 |
バイク | 9,000円 | 10,000円 |
📌 処分の流れ
- 駐車監視員や警察官が違反車両を確認
- 放置車両確認標章(ステッカー)が貼られる
- 運転者が出頭すれば反則金+点数(2〜3点)
- 出頭しない場合は車両使用者に「放置違反金」の納付命令
- 納付しないと車検拒否や差し押さえの対象に
🧠 弁明制度について
納得できない場合は、弁明書を提出することができます。 認められる例:
- 事実誤認(違反していない)
- 使用者ではなかった
- 天災など不可抗力による違反
認められない例:
- トイレに行っていた
- 駐車場が満車だった
- 交通量が少なかった
🚫 車両使用制限制度
違反を繰り返すと、車両の使用制限が命じられます。
車種 | 使用制限期間 |
---|---|
普通自動車 | 2ヶ月 |
大型車 | 3ヶ月 |
バイク | 1ヶ月 |
条件:過去1年以内に前歴があり、6ヶ月以内に納付命令を複数回受けている場合
🔚まとめ
放置駐車違反は、単なるマナー違反ではなく、法的責任と経済的負担を伴う重大な違反です。 「ちょっとだけ」「すぐ戻る」は通用しません。 車を停めるときは、必ず駐車場や停車可能な場所を選びましょう。