― 荷主に“義務”が課される時代へ。CLO選任・中長期計画・荷待ち時間の計測が必須に ―
2026年4月1日から、物流の現場に大きな影響を与える 「物流効率化法 改正(第2弾)」 が施行されます。
今回の改正は、 トラックドライバーの長時間労働(2024年問題)への本格対策として、 荷主企業に“義務”が課される点が最大の特徴です。
検索結果によると、 一定規模以上の荷主企業は「特定荷主」に指定され、3つの義務が課されることが明確に示されています。
🔍 物流効率化法とは?
国土交通省によると、物流効率化法は正式名称を 「物資の流通の効率化に関する法律」 といい、 トラックドライバー不足や長時間労働などの「2024年問題」に対応し、 物流を持続可能にするための法律です
📌【第2弾】2026年4月から始まる“3つの義務”
検索結果をもとに、特定荷主に課される義務をわかりやすく整理します。
✅ 1. 物流統括管理者(CLO)の選任と届出義務
特定荷主は、 物流統括管理者(CLO:Chief Logistics Officer)を選任し、国へ届出する義務があります。
CLOの役割
- 荷待ち時間の削減
- 荷役時間の短縮
- 積載効率の改善
- 中長期計画の実行管理
物流改善の“司令塔”となる存在です。
✅ 2. 中長期計画の作成と提出
特定荷主は、 物流効率化のための中長期計画を作成し、国へ提出する義務があります。
計画には以下が含まれます:
- 荷待ち時間の削減目標
- 荷役時間の短縮策
- 積載効率向上の取り組み
- 物流DXの導入方針
✅ 3. 荷待ち時間・荷役時間などの計測と定期報告
特定荷主は、 荷待ち時間・荷役時間などを継続的に計測し、国へ定期報告する必要があります。
国は報告内容をもとに、
- 指導
- 助言
- 公表
- 勧告・命令
などを行うことができます。
⚠ 義務違反には「勧告・命令・立入検査」も
義務を果たさない場合、 国は以下の措置を取ることができます:
- 指導
- 勧告
- 命令
- 立入検査
これは法律に基づく強制力のある措置です。
🏢 特定荷主の指定基準(例)
国交省資料によると、以下のような企業が対象になります:
- 年間取扱貨物重量 9万トン以上 の荷主
- 年間保管量 70万トン以上 の倉庫事業者
- 大規模フランチャイズ本部(連鎖化事業者)
📅 施行スケジュール(第1弾〜第2弾)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2025年4月 | すべての荷主・物流事業者に努力義務(荷待ち時間削減など) |
| 2026年4月 | 特定荷主に義務化(CLO選任・計画提出・定期報告) |
📝 まとめ:物流効率化法 第2弾は「荷主の責任」が強化される改革
今回の改正は、 物流の負担を運送会社だけに押しつけないための仕組みです。
- CLO選任
- 中長期計画
- 荷待ち時間の計測・報告
これらはすべて、 荷主企業が物流改善の中心となるための義務です。
2026年4月の施行に向けて、 特定荷主に該当する企業は早急な準備が必要です。