2026年1月1日、長年「下請法」として知られてきた法律が大きく生まれ変わり、「中小受託取引適正化法(取適法)」として施行されます。 この記事では、改正の背景から具体的な変更点、企業が準備すべきポイントまで、専門知識がなくても理解できるようにわかりやすく解説します。
📝 そもそも「中小受託取引適正化法」とは?
旧・下請法は、元請(親事業者)と下請(下請事業者)の間で起こりがちな不公正な取引を防ぐための法律でした。
しかし、近年の物価上昇や賃上げの必要性、フリーランスの増加など、従来の枠組みでは守りきれないケースが増加。 そこで、法律の目的と仕組みを抜本的に見直し、より広く中小企業を守るために改正されました
🔍 改正の背景
- 労務費・原材料費・エネルギーコストの急上昇
- 適切な価格転嫁が進まず、中小企業の利益が圧迫されていた
- フリーランスなど従来の下請法では保護が弱かった層の増加
- 「親」「下請」という上下関係を連想させる用語を見直す必要性
🆕 何が変わる?改正のポイントをやさしく解説
① 法律名・用語が大きく変更
| 旧名称(下請法) | 新名称(取適法) |
|---|---|
| 親事業者 | 委託事業者 |
| 下請事業者 | 中小受託事業者 |
| 下請代金 | 製造委託等代金 |
上下関係を連想させる表現を廃止し、対等なパートナーシップを重視する方向へ
② 適用範囲が大幅に拡大
従来は「資本金」で対象企業を判断していましたが、 新たに「従業員数基準」が追加され、より多くの企業が保護対象に
例:
- 資本金が大きくても従業員数が少ない企業 → 新たに対象に
- フリーランスも一部保護対象に含まれるケースが増加
③ 価格交渉(価格協議)が義務化
これまでの問題点
- 価格交渉を求めても無視される
- 一方的に価格を決められる
改正後
- 委託事業者は価格協議に応じる義務がある
- 協議のプロセスや記録も評価対象に
これは中小企業にとって非常に大きな前進です。
④ 手形払いが原則禁止に
旧法では「60日超の手形禁止」でしたが、 改正後は 手形払いそのものが禁止 になります。
さらに…
- 電子記録債権やファクタリングも、満額を受け取れない場合は禁止
- 振込手数料を中小受託事業者に負担させることも禁止
→ 資金繰りが改善し、健全な取引が進むことが期待されます。
⑤ 罰則・執行が強化
- 行政機関の連携による「面的執行」が強化
- 違反企業の社名公表リスクが増大
- 通報者への報復禁止の範囲も拡大
🧭 企業が今すぐ準備すべきこと
1. 取引先の見直し
従業員数基準の追加により、新たに対象となる企業が増えるため、取引先の洗い出しが必要。
2. 契約書・発注書のアップデート
用語変更や支払条件の見直しが必須
3. 価格交渉のフロー整備
協議記録の保存が求められるため、社内ルールの整備が必要。
4. 手形廃止への対応
支払方法を現金・振込へ移行する準備が必要。
📌 まとめ:中小企業にとって追い風となる改正
今回の改正は、単なる名称変更ではなく、 中小企業の利益保護と取引の透明化を強力に推進する大改革です。
- 価格交渉の義務化
- 手形払い禁止
- 適用範囲の拡大
- 用語の見直し
- 罰則強化
これらはすべて、サプライチェーン全体で適正な価格転嫁を実現し、 中小企業が健全に成長できる環境を整えるためのものです。