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【2026年1月施行】中小受託取引適正化法(旧:下請法)をやさしく解説するブログ記事

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2026年1月1日、長年「下請法」として知られてきた法律が大きく生まれ変わり、「中小受託取引適正化法(取適法)」として施行されます。 この記事では、改正の背景から具体的な変更点、企業が準備すべきポイントまで、専門知識がなくても理解できるようにわかりやすく解説します。

📝 そもそも「中小受託取引適正化法」とは?

旧・下請法は、元請(親事業者)と下請(下請事業者)の間で起こりがちな不公正な取引を防ぐための法律でした。

しかし、近年の物価上昇や賃上げの必要性、フリーランスの増加など、従来の枠組みでは守りきれないケースが増加。 そこで、法律の目的と仕組みを抜本的に見直し、より広く中小企業を守るために改正されました

🔍 改正の背景

  • 労務費・原材料費・エネルギーコストの急上昇
  • 適切な価格転嫁が進まず、中小企業の利益が圧迫されていた
  • フリーランスなど従来の下請法では保護が弱かった層の増加
  • 「親」「下請」という上下関係を連想させる用語を見直す必要性

🆕 何が変わる?改正のポイントをやさしく解説

① 法律名・用語が大きく変更

旧名称(下請法) 新名称(取適法)
親事業者 委託事業者
下請事業者 中小受託事業者
下請代金 製造委託等代金

上下関係を連想させる表現を廃止し、対等なパートナーシップを重視する方向へ

② 適用範囲が大幅に拡大

従来は「資本金」で対象企業を判断していましたが、 新たに「従業員数基準」が追加され、より多くの企業が保護対象に

例:

  • 資本金が大きくても従業員数が少ない企業 → 新たに対象に
  • フリーランスも一部保護対象に含まれるケースが増加

③ 価格交渉(価格協議)が義務化

これまでの問題点

  • 価格交渉を求めても無視される
  • 一方的に価格を決められる

改正後

  • 委託事業者は価格協議に応じる義務がある
  • 協議のプロセスや記録も評価対象に

これは中小企業にとって非常に大きな前進です。

④ 手形払いが原則禁止に

旧法では「60日超の手形禁止」でしたが、 改正後は 手形払いそのものが禁止 になります。

さらに…

  • 電子記録債権やファクタリングも、満額を受け取れない場合は禁止
  • 振込手数料を中小受託事業者に負担させることも禁止

資金繰りが改善し、健全な取引が進むことが期待されます。

⑤ 罰則・執行が強化

  • 行政機関の連携による「面的執行」が強化
  • 違反企業の社名公表リスクが増大
  • 通報者への報復禁止の範囲も拡大

🧭 企業が今すぐ準備すべきこと

1. 取引先の見直し

従業員数基準の追加により、新たに対象となる企業が増えるため、取引先の洗い出しが必要。

2. 契約書・発注書のアップデート

用語変更や支払条件の見直しが必須

3. 価格交渉のフロー整備

協議記録の保存が求められるため、社内ルールの整備が必要。

4. 手形廃止への対応

支払方法を現金・振込へ移行する準備が必要。

📌 まとめ:中小企業にとって追い風となる改正

今回の改正は、単なる名称変更ではなく、 中小企業の利益保護と取引の透明化を強力に推進する大改革です。

  • 価格交渉の義務化
  • 手形払い禁止
  • 適用範囲の拡大
  • 用語の見直し
  • 罰則強化

これらはすべて、サプライチェーン全体で適正な価格転嫁を実現し、 中小企業が健全に成長できる環境を整えるためのものです。